top of page
水 波

浄化槽の管理

浄化槽維持管理の必要性について

1.維持管理の必要性

どんなに優れた機能が備わった機械や設備であっても、機能をフル活用するためには適正な維持管理が不可欠となります。
とりわけ、装置が複雑で技術的に高度な仕組みになればなるほど、維持管理の重要性が増してくるものです。

浄化槽は、主に槽内の微生物の働きによりし尿や生活雑排水を浄化する設備ですので、微生物が働きやすい状態を常に保つためには、浄化槽の使い方や維持管理に十分に留意しなくてはなりません。

2.維持管理の内容

1
浄化槽保守点検

保守点検とは、浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理をする作業のことです。

2
浄化槽の清掃

清掃とは、浄化槽内に生じた汚泥やスカムを槽外へ引き出し、付属措置や機械類を洗ったり、掃除したりする作業をいいます。

3
浄化槽の法定検査

法定検査は2種類あり、設置後の水質検査(7条検査)と年1回の定期検査(11条検査)があります。

7条検査は、設置工事が適正に行われ、浄化槽本来の機能を発揮しているか否かを確認するためのものです。
また、11条検査は、浄化槽の保守点検や清掃といった維持管理が適正に行われているかどうかを判断するためのものです。

水

浄化槽の清掃について

1.清掃の意義

浄化槽に流入してきた汚水は、沈殿や浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって処理されますが、この処理の過程で必ず汚泥やスカムが発生します。
 
スカムや汚泥が溜まりすぎると浄化槽の機能に悪影響を及ぼし、完璧な処理がなされなかったり、悪臭の発生の原因となったりします。
スカムや汚泥を槽外へ引き出し、付属装置や機械類を洗浄したり、掃除することで対策しています。

2.清掃の委託と実施時期

浄化槽の清掃を技術上の基準に従って行うためには専門的な知識や技能が必要です。
浄化槽管理者が自ら行うことは困難ですので、市町村長から許可を受けている浄化槽清掃業者に委託するのが一般的です。

3.保守点検との関係

浄化槽の保守点検は、各装置や付属機器類の作動状況、施設全体の運転状況放流水の水質等をチェックし、異常や故障を早期に発見し、予防的措置を講ずるものです。
また、清掃の実施時期は、保守点検の結果に基づき判断されます。

このように、保守点検と清掃はそれぞれ目的が異なりますので、浄化槽の清掃をしていれば保守点検が不要となる訳ではありません。

前橋市の有限会社フジエー浄化槽の清掃

浄化槽は自分で管理できる?

浄化槽法において、浄化槽管理者、すなわち浄化槽を設置する家庭の世帯主などは、保守点検や清掃といった浄化槽の管理を環境省令に定められた各々の技術上の基準に従って定期的に行うことを義務付けられています。
従って、浄化槽管理者が自ら管理することは法律の観点から見て差し支えありません。

しかし、実際に浄化槽の保守点検や清掃を行うためには、専門的な知識や技能、経験、更には溶存酸素計や透視度計などの器具が必要とされるため、浄化槽管理者が自ら適正に管理することは、現実的には困難であると言わざるを得ません。
ゆえに、県知事等の登録を受けた保守点検業者などに維持管理を委託することが無難です。

なお、浄化槽の維持管理が不適正であると判断される場合、浄化槽管理者は都道府県知事等又は保健所設置市の市長から指導や改善命令を受けることがあります。万一、改善命令に従わない場合は、罰金や懲役に処せらせることがあります。

前橋市の有限会社フジエー浄化槽の管理

浄化槽保守点検について

1.保守点検の意義


具体的には、浄化槽の各装置や機械類がきちんと働いているかどうか、浄化槽全体の運転状況や放流水の状況は問題がないか、汚泥のたまり具合はどうか、配管やろ材が目詰まりしていないかといった点を調査し、浄化槽の正常な機能を維持すると同時に、異常や故障などを早期発見、予防的な措置を講じることを言います。

浄化槽は、微生物の働きによって汚水を処理する施設であり、特に微生物に酸素を供給するばっ気装置などは休みなく連続運転しているため、きめ細やかな点検が必要となってきます。
また、消毒剤等の消耗品の定期的な補給・交換が必要です。

さらに、各装置の点検の実施により、浄化槽の清掃を行うべき時期になっているかを判断し、必要に応じて浄化槽清掃業者に連絡することも重要です。

このように、保守点検の善し悪しは、浄化槽の機能を正常に保つうえで非常に大切です。

浄化槽法では、保守点検とは「浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理をする作業をいう」と定義されています(法第2条第3項)。
 

2.保守点検の内容

保守点検の技術上の基準は環境省令で定められていますが、実際の作業内容は、浄化槽の処理方式によって異なります。

3.記録の保存

保守点検の記録は浄化槽の管理状況を示すものであり、今後の保守点検の指標となる重要なものです。

なお、法定検査における書類検査は、この記録に基づきこれまでの保守点検が適正に行われているかを判断する材料になります。

前橋市の浄化槽設置は有限会社フジエー
作業員

前橋市で浄化槽の点検、管理、清掃は有限会社フジエーにお任せください

浄化槽は定期的に点検・清掃を行うことで衛生的に安心してお使いいただけます。
保守点検されている浄化槽は正常な水質を維持できます。

前橋市で浄化槽の点検、管理、清掃は有限会社フジエーにお任せください

浄化槽は定期的に点検・清掃を行うことで衛生的に安心してお使いいただけます。

TEL 027-288-0432

群馬県前橋市上泉町667-3 ダイキョー3階

bottom of page